新マンション建替え法
区分所有権の売渡請求及び買取請求
区分所有権の売渡請求及び買取請求
権利変換計画が組合の総会決議において可決された場合、組合は、当該決議に賛成しなかった組合員に対して、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すよう請求することができます(マン建法64条1項)。
この売渡請求は、議決があった日から2ヶ月以内に行わなければなりません(64条1項)。
一方、決議に賛成しなかった組合員の側からも、組合に対して、自己の有する区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るよう請求することもできます(マン建法64条3項)。
組合員による買取請求も、議決があった日から2ヶ月以内に行う必要があります。(64条3項)