特定商取引法
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- 特商法上の電話勧誘販売に該当する場合、どのような規制がなされますか。
- 当社では健康食品の販売を行っていますが、販売形態としては、店舗での販売以外に、喫茶店やホテルのロビーでお客様と待ち合わせて、商品を販売することもあります。このようにお客様の自宅に訪問する場合以外でも、当社からお客様に対して特に書面はお渡ししていません。当社としても、こうした売買の有り方を見直したいのですが、どのように対応すればよいですか。
- 当社は寝具の訪問販売を行っておりますが、先日、あるお客様に代金30万円の布団をお買い上げいただき、支払は信販会社のクレジットを利用し、36回の分割払いとのお約束をしていた。すると、その翌日、そのお客様から口頭で上記売買契約を解除したい旨の連絡がありました。このように、口頭によるクーリング・オフでも有効となるのでしょうか。
- 当社では、自社の店舗で高級雑貨を販売していますが、それ以外に、お得意様の自宅を訪問する、いわゆる御用聞き販売も行っています。こうした販売形態でも、特定商取引法の適用があるのでしょうか。
- 当社では新しく学校の授業の補習を目的とする事業を開始することを検討しています。こうした補習塾の経営には、特定商取引法の規制が及ぶのでしょうか。
- 当社ではアクセサリ等の高級雑貨の販売を行っていますが、定期的にホテルの一室を借り、展示会を行っております。今回、雑貨を購入したお客様から、返品したいとの連絡がありましたが、当社が返品に応じる必要はありますか。なお、当社では特商法に基づく書面の交付は行っています。
- 当社では家庭教師派遣サービスを行っていますが、この度、新規に、添削指導員による通信指導事業も行おうと検討しています。こうした通信指導にも、特定商取引法の規制が及ぶのでしょうか。
- 商品の販売を店舗以外で行うことは原則として「訪問販売」に該当するということですが、路上などの公共の場でお客様に説明し、その後当社の店舗にお客様に来ていただいて売買契約を結んだお客様から返品したいとの連絡がありました。当社が返品に応じる必要はありますか。なお、この売買に関して、お客様に対して特に書面はお渡ししていません。
- 当社では、この度、高齢者の自宅に伺ってパソコン操作の指導を行うサービスを始めようと検討しています。こうした自宅でのパソコン指導サービスにも、特定商取引法の規制が及ぶのでしょうか。
- 当社では、お客様の自宅に訪問して、不要になった指輪やネックレスを買い取るサービスを検討しています。こうした購入方法に特定商取引法の規制は及びますか。
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特商法上の電話勧誘販売に該当する場合、どのような規制がなされますか。
特商法上の電話勧誘販売に該当する場合、どのような規制がなされますか。弁護士の回答
電話勧誘販売を行う販売業者は、①企業名、担当者名、商品の種類、売買契約を結ぶために電話勧誘をする旨を明示し(特商法16条)、②クーリング・オフ等に関する書面を交付する(特商法18条、19条)義務を負います。
また、電話において契約しない意思を示した者に対して、売買契約等の勧誘を行うことは禁止されています(特商法17条)。
さらに、電話勧誘を受けた者は、特商法18条又は19条の書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフにより申込みや契約を取り消すことができます(特商法24条)。
このように、電話勧誘販売については、訪問販売と類似した法規制がなされています。それは、電話勧誘販売が、事業者側から一方的に話を持ちかけられ、購入する消費者にとって十分な判断の機会がなく契約を締結させられるという点で、訪問販売と類似しているからです。
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当社では健康食品の販売を行っていますが、販売形態としては、店舗での販売以外に、喫茶店やホテルのロビーでお客様と待ち合わせて、商品を販売することもあります。このようにお客様の自宅に訪問する場合以外でも、当社からお客様に対して特に書面はお渡ししていません。当社としても、こうした売買の有り方を見直したいのですが、どのように対応すればよいですか。
当社では健康食品の販売を行っていますが、販売形態としては、店舗での販売以外に、喫茶店やホテルのロビーでお客様と待ち合わせて、商品を販売することもあります。このようにお客様の自宅に訪問する場合以外でも、当社からお客様に対して特に書面はお渡ししていません。当社としても、こうした売買の有り方を見直したいのですが、どのように対応すればよいですか。弁護士の回答
このような売買は、原則として特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)上の訪問販売に該当します。したがって、特商法4条又は5条の規定事項が書かれた書面を、お客様に交付しなければなりません。また、クーリング・オフ制度の対象にもなりますので、一定期間内はお客様からの解約の要求に応じる必要があります(特商法9条)。
特商法によると、営業所や代理店その他法令で定められた場所以外の場所で売買を行うことは、「訪問販売」に該当します。
これは、訪問業者と消費者との間の接触がその場限りになるため、後の紛争解決が困難になることを防ぐ必要があるからです。
したがって、買主の自宅以外の、喫茶店やホテルのロビーといった公の場所における売買も、「訪問販売」に該当し、特定商取引法の規制を受けます。
よって、このような場所で売買を行う際は、特商法第4条又は第5条の書面を交付する必要があります。
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当社は寝具の訪問販売を行っておりますが、先日、あるお客様に代金30万円の布団をお買い上げいただき、支払は信販会社のクレジットを利用し、36回の分割払いとのお約束をしていた。すると、その翌日、そのお客様から口頭で上記売買契約を解除したい旨の連絡がありました。このように、口頭によるクーリング・オフでも有効となるのでしょうか。
当社は寝具の訪問販売を行っておりますが、先日、あるお客様に代金30万円の布団をお買い上げいただき、支払は信販会社のクレジットを利用し、36回の分割払いとのお約束をしていた。すると、その翌日、そのお客様から口頭で上記売買契約を解除したい旨の連絡がありました。このように、口頭によるクーリング・オフでも有効となるのでしょうか。弁護士の回答
口頭によるクーリング・オフでも有効となる場合があります。
法文上は、クーリング・オフは「書面により」行うことができるとされていますが(特定商取引法9条など)、その趣旨はクーリング・オフについて後日紛争が生じないよう明確にしておく点にあり、またそもそもクーリング・オフ制度が消費者保護に重点を置いたものであることからしても、書面によらなければすべて無効となるわけではなく、口頭によるクーリング・オフであっても、書面による場合と同等の明確な証拠がある場合には有効となります(参考:福岡高裁平成6年8月31日判決)。
よって、口頭でクーリング・オフをしたことについて、お客様の側で立証できる場合には、当該クーリング・オフは有効となります。
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当社では、自社の店舗で高級雑貨を販売していますが、それ以外に、お得意様の自宅を訪問する、いわゆる御用聞き販売も行っています。こうした販売形態でも、特定商取引法の適用があるのでしょうか。
当社では、自社の店舗で高級雑貨を販売していますが、それ以外に、お得意様の自宅を訪問する、いわゆる御用聞き販売も行っています。こうした販売形態でも、特定商取引法の適用があるのでしょうか。弁護士の回答
一定の要件を満たすいわゆる御用聞き販売については、訪問販売には当たるものの、特商法4条や5条の書面を提示したり、クーリング・オフに応じる必要はありません(特商法26条5項2号、特商法施行令8条1号)。
訪問販売に該当する場合でも、以下の場合には、書面の提示に関する規定やクーリング・オフの規定等が適用されません(特商法26条5項各号、特商法施行令8条各号)。
- 顧客が販売業者に対し、住居において契約の申込みや締結をするよう請求した場合
- 店舗を持つ販売業者が定期的に巡回訪問し、売買の勧誘をせずに取引が行われる場合(御用聞き)
- 店舗を持つ販売業者が過去1年以内に取引があった顧客に対して行う訪問販売
- 店舗を持たない販売業者が過去1年以内に2回以上取引があった顧客に対して行う訪問販売
したがって、貴社が定期的に自宅を巡回訪問して、かつ、売買の勧誘をすることなく取引が行われるのであれば、特商法4条や5条の書面を提示したり、クーリング・オフに応じる必要はありません。しかし、氏名等を明示する必要があったり、勧誘を拒否した者に対して再勧誘が禁止されることは、通常の訪問販売と変わりません。
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当社では新しく学校の授業の補習を目的とする事業を開始することを検討しています。こうした補習塾の経営には、特定商取引法の規制が及ぶのでしょうか。
当社では新しく学校の授業の補習を目的とする事業を開始することを検討しています。こうした補習塾の経営には、特定商取引法の規制が及ぶのでしょうか。弁護士の回答
原則として特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)上の特定継続的役務提供に該当し、同法による規制が適用されます。
特商法によると、エステティックサロン、語学教育、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相談所の6つのサービスについては、「特定継続的役務提供」と定義し、原則として、これらのサービスを提供する契約については、クーリング・オフや契約途中での解除が認められます。
これらのサービスについては、利用者に考え直す機会を与える趣旨で、クーリング・オフや中途解除権が認められているのです。
貴社では、学校の授業の補修を目的とした事業を検討されているようですが、入試対策を行わない補習塾であっても、特定継続的役務提供の「学習塾」に該当し、特商法の適用を受けることになります。
ただし、役務提供期間が2か月以下である場合には、特商法の適用はありません。
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当社ではアクセサリ等の高級雑貨の販売を行っていますが、定期的にホテルの一室を借り、展示会を行っております。今回、雑貨を購入したお客様から、返品したいとの連絡がありましたが、当社が返品に応じる必要はありますか。なお、当社では特商法に基づく書面の交付は行っています。
当社ではアクセサリ等の高級雑貨の販売を行っていますが、定期的にホテルの一室を借り、展示会を行っております。今回、雑貨を購入したお客様から、返品したいとの連絡がありましたが、当社が返品に応じる必要はありますか。なお、当社では特商法に基づく書面の交付は行っています。弁護士の回答
特定商取引法上の訪問販売に該当するため、書面を交付してから8日間は、お客様からの返品申出があった場合、代金を返還する必要があります。
特定商取引法によると、営業所や代理店その他法令で定められた場所以外の場所で売買を行うことは、「訪問販売」に該当します。
この点、貴社の展示会の開催期間や施設の内容からして、店舗に類似するものでない限り、展示会における販売も「訪問販売」に該当すると思われます。
訪問販売にはクーリング・オフ制度が適用され、特商法4条又は5条に記載された事項が書かれた書面を買主に交付してから8日間以内は、買主は契約を解約することができます(特商法9条1項)。
訪問販売にクーリング・オフが認められているのは、販売業者が不意打ち的に売買の勧誘を行い、消費者が十分契約内容を吟味せずに契約を締結してしまうことがあるからです。
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当社では家庭教師派遣サービスを行っていますが、この度、新規に、添削指導員による通信指導事業も行おうと検討しています。こうした通信指導にも、特定商取引法の規制が及ぶのでしょうか。
当社では家庭教師派遣サービスを行っていますが、この度、新規に、添削指導員による通信指導事業も行おうと検討しています。こうした通信指導にも、特定商取引法の規制が及ぶのでしょうか。弁護士の回答
原則として特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)上の特定継続的役務提供に該当し、同法による規制が適用されます。
特商法によると、エステティックサロン、語学教育、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相談所の6つのサービスについては、特定継続的役務提供として、クーリング・オフや契約途中での解除が認められます。
上記のとおり、家庭教師派遣サービスは特定継続的役務提供に該当するので、特商法の適用を受けることになります。
そして、この「家庭教師」事業には、生徒の答案を添削して行う通信指導も含まれるとされていますので、貴社の新事業は原則として、特商法の規制が及びます。
ただし、役務提供期間の契約が2か月以下である場合には、特商法の適用はありません。
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商品の販売を店舗以外で行うことは原則として「訪問販売」に該当するということですが、路上などの公共の場でお客様に説明し、その後当社の店舗にお客様に来ていただいて売買契約を結んだお客様から返品したいとの連絡がありました。当社が返品に応じる必要はありますか。なお、この売買に関して、お客様に対して特に書面はお渡ししていません。
商品の販売を店舗以外で行うことは原則として「訪問販売」に該当するということですが、路上などの公共の場でお客様に説明し、その後当社の店舗にお客様に来ていただいて売買契約を結んだお客様から返品したいとの連絡がありました。当社が返品に応じる必要はありますか。なお、この売買に関して、お客様に対して特に書面はお渡ししていません。弁護士の回答
特定商取引法上の訪問販売に該当するため、お客様からの申出があった場合、代金を返還する必要があります。また、今後、そのお客様に特商法に定める書面を交付しない限り、クーリング・オフの権利行使期間が終了しないため、注意が必要です。
特定商取引法によると、店舗以外の場所において呼び止めて店舗に同行させた者と売買を行う場合も「訪問販売」に該当する、としています。
いわゆるキャッチセールスに対する消費者被害が拡大し、このような規制がなされるようになったのです。
したがって、路上で呼び止めたお客様に対し、店舗で販売する場合でもあっても「訪問販売」に該当することになり(特商法2条1項2号本文)、特定商取引法の規制を受けます。
このように、貴社の販売方法もクーリング・オフの対象になります。クーリング・オフは、特商法4条又は5条の書面が交付されてから8日以内に行う必要がありますが(特商法9条1項)、この書面が消費者に交付されていない場合や交付されていても記載に不備があった場合は、いつまでもクーリング・オフの権利の行使が可能となり、返品に応じる必要があるので、注意が必要です。
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当社では、この度、高齢者の自宅に伺ってパソコン操作の指導を行うサービスを始めようと検討しています。こうした自宅でのパソコン指導サービスにも、特定商取引法の規制が及ぶのでしょうか。
当社では、この度、高齢者の自宅に伺ってパソコン操作の指導を行うサービスを始めようと検討しています。こうした自宅でのパソコン指導サービスにも、特定商取引法の規制が及ぶのでしょうか。弁護士の回答
原則として特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)上の特定継続的役務提供に該当し、同法による規制が適用されます。
特商法によると、エステティックサロン、語学教育、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相談所の6つのサービスについては、特定継続的役務提供として、クーリング・オフや契約途中での解除が認められます。
パソコン教室であれば、方法や場所は問われません。
したがって、高齢者の自宅に訪問してパソコン操作を教える場合でも、特定継続的役務提供の「パソコン教室」に該当し、特商法の適用を受けることになります。
ただし、役務提供期間が2か月以下である場合には、特商法の適用はありません。
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当社では、お客様の自宅に訪問して、不要になった指輪やネックレスを買い取るサービスを検討しています。こうした購入方法に特定商取引法の規制は及びますか。
当社では、お客様の自宅に訪問して、不要になった指輪やネックレスを買い取るサービスを検討しています。こうした購入方法に特定商取引法の規制は及びますか。弁護士の回答
特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)上の訪問購入(特商法58条の4)に該当し、同法による規制が適用されます。
「訪問購入」とは、①購入業者が、②店舗等以外の場所において、③物品の売買の申込みを受けたり、売買契約を締結するという購入方法です(特商法58条の4)。
ここでいう「購入業者」とは、営利の意思をもって、反復継続して物品の購入を行う者をいいます。
したがって、貴社が顧客の自宅を訪問し、営利の意思をもって、反復継続して指輪やネックレスの購入サービスを行う場合には、特商法による規制が適用されます。